━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ ━━━━━━━━━━━━━━
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2020年6月16日号
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いつもお世話になっております。
社会保険労務士事務所オフィスキム 代表
特定社会保険労務士の金泰成です。
今回のメルマガでは、新型コロナウイルス感染症対策で進むテレワークとその労務管理を
とり上げました。今後、テレワークを本格的に活用される場合は、ぜひ、内容をチェックしてみ
てください。
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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
新型コロナウイルス感染症対策で進むテレワークとその労務管理
2.人事労務ニュース:休業手当を支給したときの定時決定(算定基礎)の注意点
3.人事労務ニュース:労働保険の年度更新期間の延長と納付猶予の特例
4.人事労務ニュース:新型コロナウイルス感染症により設けられた社会保険料の納付猶予
の特例
5.おすすめリーフ :2020年(令和2年)6月1日から、職場におけるハラスメント防止対策
が強化されました!━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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┃1.┗┓新型コロナウイルス感染症対策で進むテレワークとその労務管理
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「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。
今月のテーマは「新 型コロナウイルス感染症対策で進むテレワークとその労務管理」です。
ぜひ、ご覧ください。
↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
新型コロナウイルス感染症対策で進むテレワークとその労務管理
http://www.kimtaesung.com/q_and_a_6445.html
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┃2.┗┓休業手当を支給したときの定時決定(算定基礎)の注意点
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新型コロナウイルス感染症の拡大の影響から、従業員を休業させ、通常の給与より低額の
休業手当を支給することがあります。この休業手当が、4月から6月の間に支給された場合に
は・・・
↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.kimtaesung.com/news_contents_6448.html
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┃3.┗┓労働保険の年度更新期間の延長と納付猶予の特例
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労働保険の年度更新は、毎年6月10日から7月10日までが申告・納付期間となっていま
すが、今年度については、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、この期間が延長されて
います。また・・・
↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.kimtaesung.com/news_contents_6446.html
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┃4.┗┓新型コロナウイルス感染症により設けられた
┃ ┗┓ 社会保険料の納付猶予の特例
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新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動に対して大きな影響が及んでいます。
事業活動の縮小を余儀なくされた企業は、雇用の維持のために特例措置が設けられた雇
用調整助成金の利用を検討する等、難局を乗り越えようとしていますが、これに加えて・・・
↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.kimtaesung.com/news_contents_6392.html
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┃5.┗┓おすすめリーフ:2020年(令和2年)6月1日から、職場における
┃ ┗┓ ハラスメント防止対策が強化されました!
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今回のおすすめリーフレットは、「2020年(令和2年)6月1日から、職場におけるハラスメ
ント防止対策が強化されました!」です。2020年6月1日より、大企業においてパワーハラ
スメント対策が義務化され、中小企業については2022年4月1日から義務化となります
(それまでは努力義務)。早めに対応を進めましょう。
↓「2020年(令和2年)6月1日から、職場におけるハラスメント防止対策が 強化されま
した!」を含む人事労務管理リーフレット集はこちらから!
http://www.kimtaesung.com/leaflet_2.html
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編┃集┃後┃記┃
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今回のニュースでは休業手当を支給したときの定時決定(算定基礎)の注意点をとり上
げました。算定業務を行う際に、お困りごとがございましたら、当事務所までご連絡ください。
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発 行 元:社会保険労務士事務所オフィスキム
〒544-0034 大阪府大阪市生野区桃谷2丁目21-11
TEL 06-7174-5019
発 行 人:特定社会保険労務士 金泰成
ホームページ :http://www.kimtaesung.com/
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